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佐賀県で仕事と介護を両立するには相談先・使える制度・企業の義務を産業ケアマネが解説

親の介護が急に始まったとき、多くの方がまず困るのは「何から手をつければいいのか分からない」ということです。仕事を休むべきなのか、誰に相談すればいいのか、会社にはいつ伝えるべきなのか。

私は佐賀市で居宅介護支援事業所の管理者をしている主任ケアマネジャーで、産業ケアマネとして企業の両立支援にも携わっています。介護の現場と職場の両方を見てきた立場から、佐賀県で働きながら介護をすることになった方と、従業員から相談を受けた企業のご担当者に向けて、最初の一歩を整理します。

この記事の要点
・最初の相談先は、介護を受ける方が住む市町村の地域包括支援センター(相談無料)
・介護休業(93日)・介護休暇(年5日)などを組み合わせれば、仕事を続けながら介護の体制をつくれます
・企業には2025年4月から、個別の周知・意向確認や雇用環境の整備が義務づけられています

介護が始まったら、最初の1週間でやること

入院や転倒など、介護は突然始まることがほとんどです。慌ただしい中でも、最初の1週間で次のことを押さえておくと、その後がずっと楽になります。

最初の相談先は「地域包括支援センター」

介護が必要かもしれないと感じたとき、最初の窓口は地域包括支援センターです。市町村が設置している公的な相談窓口で、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが配置されています。

要介護認定の申請の相談、介護サービスの説明、本人・家族の状況に応じた助言を受けられます。相談は無料で、まだ認定を受けていない段階や「介護が必要かどうか分からない」段階でも構いません。

佐賀県内の窓口の探し方

佐賀県では、介護保険を複数の市町でまとめて運営している地域があります。

担当のセンターの名称と電話番号は、お住まいの地域の市町・広域連合の公式サイトで確認できます。佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町の方は、佐賀中部広域連合の公式サイトに案内があります。分からなければ、市町の代表電話で「地域包括支援センターに相談したい」と伝えれば案内してもらえます。

要介護認定の流れ

介護保険のサービスを使うには、原則として要介護認定を受ける必要があります。流れは次のとおりです。

  1. 申請:市町(広域連合)の窓口に申請します。本人・家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が代わりに手続きできます
  2. 認定調査:調査員が自宅などを訪問し、心身の状態を聞き取ります。ふだんの様子をよく知る家族が立ち会うと、実態が伝わりやすくなります
  3. 主治医意見書:市町から主治医に意見書の作成が依頼されます
  4. 審査・判定:介護認定審査会で、要支援1・2、要介護1〜5、非該当のいずれかが判定されます
  5. 結果の通知:原則として申請から30日以内に届きます
  6. ケアプランの作成:要介護の場合はケアマネジャー(居宅介護支援事業所)、要支援の場合は主に地域包括支援センターと一緒に、どのサービスを使うかを決めます

認定調査の日は、仕事を休んで立ち会う方が多い場面です。後で説明する介護休暇(時間単位でも取得可)が使えます。

働きながら使える制度

介護のために仕事を辞める必要は、多くの場合ありません。育児・介護休業法には、働きながら介護をするための制度が用意されています。

制度内容
介護休業対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得できます
介護休暇対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)。1日単位または時間単位で取得できます
所定外労働の制限申し出により、残業を免除してもらえます
時間外労働の制限時間外労働を月24時間・年150時間までに制限できます
深夜業の制限午後10時から午前5時までの就業を制限できます
短時間勤務等の措置会社は、短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・介護サービス費用の助成などのいずれかを用意する必要があります。利用開始から3年以上の間に2回以上利用できます
介護休業給付金要件を満たせば、雇用保険から休業開始時の賃金の67%(上限あり)が支給されます。手続きは原則として勤務先を通じてハローワークに行います

介護休業は「自分が介護に専念するための休み」ではない

誤解されやすいのですが、介護休業は介護の体制を整えるための準備期間、と考えるのが実態に合っています。93日で介護が終わるわけではないからです。

休業中に、要介護認定の申請、ケアマネジャーとの打ち合わせ、サービス事業所の見学、家族の役割分担などを進め、「自分がいなくても回る仕組み」をつくる。そのうえで職場に戻る、という使い方をおすすめしています。

制度ごとの役割も、この考え方で整理すると分かりやすくなります。

知っておきたい制度のポイント

2025年4月からの変更点は、次の章「企業に2025年4月から義務づけられたこと」で詳しく説明しています。制度の詳細や要件は改正されることがあります。最新の内容は厚生労働省の公表資料、または勤務先の人事担当部署でご確認ください。

企業に2025年4月から義務づけられたこと

家族の介護を理由に仕事を辞める人は、年間約10.6万人にのぼります(総務省「令和4年就業構造基本調査」)。さらに経済産業省の推計では、2030年には家族を介護する人の約4割、約318万人が仕事をしながら介護をする「ビジネスケアラー」になり、仕事と介護の両立が難しいことによる経済損失は約9.1兆円にのぼる見込みです。

こうした状況を受けて、育児・介護休業法の改正により、2025年4月から企業には次の対応が義務づけられました。

1. 介護に直面した従業員への個別の周知・意向確認

従業員から「家族の介護が必要になった」という申し出があったとき、会社は制度を個別に知らせ、利用するかどうかの意向を確認しなければなりません。

2. 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

介護が始まる前から、制度について知らせておくことも義務になりました。40歳は、介護保険の第2号被保険者になる年齢です。

3. 両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備

次のいずれかの措置を講じる必要があります。

  1. 介護休業・両立支援制度に関する研修の実施
  2. 相談体制の整備(相談窓口の設置)
  3. 自社の従業員の制度利用事例の収集・提供
  4. 制度の利用促進に関する方針の周知

いずれか1つで義務は満たせますが、複数を組み合わせるほうが効果的です。気をつけたいのは、資料や動画を掲示板に載せたり配ったりするだけでは「研修」にならないこと、相談窓口は形だけでなく、実際に対応できる状態にして周知する必要があることです。研修は、少なくとも管理職が受けたことのある状態にしておくことが求められています。

そのほかの変更

「制度はあるが使われていない」という状態が、いちばん危ういと感じています。従業員は、制度があることを知らないか、知っていても言い出せないことが多いからです。義務への対応を「書類をそろえること」で終わらせず、実際に相談が出てくる状態をつくることが大切です。

法改正への対応について公的な相談先を探している企業の方は、佐賀労働局(雇用環境・均等室)でも相談を受け付けています。

企業がまず取り組むこと

経済産業省の「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」は、企業の取り組みを3つの段階で示しています。

  1. 経営層のコミットメント:会社として取り組む姿勢を示す
  2. 実態の把握:従業員が今どういう状況にあるかを知る
  3. 情報発信:制度と相談先を、繰り返し伝える

順番が大切です。実態を把握しないまま制度だけ整えても、現場では使われません。逆に、経営層が「介護で辞めさせない」と明言すると、相談が出てくるようになります。

小さな会社でも、明日からできること

働く家族とケアマネジャーの付き合い方

介護サービスが始まると、家族はケアマネジャーとやり取りすることになります。ケアマネジャーとして働く家族の方と接する中で、次のことを最初に伝えてもらえると、両立がぐっとしやすくなると感じています。

介護と仕事のどちらかを我慢する前提で考えず、両方を続ける前提でケアマネジャーと一緒に組み立てていく。それが長く続けるためのコツです。

産業ケアマネとは

産業ケアマネは、介護の専門知識を持つ立場から、企業の側に立って仕事と介護の両立を支援する専門職です。介護の現場で使われる制度やサービスと、職場の制度や働き方の両方を分かったうえで、企業と従業員の間をつなぎます。

ケアマネジャー要介護認定を受けた方を担当し、介護サービスの計画(ケアプラン)をつくる専門職。支援の対象は、介護を受けるご本人とご家族です
産業ケアマネ企業で働く従業員を対象に、「仕事と介護の両立」を支援する専門職。支援の対象は、企業と、そこで働く従業員です

両方の立場を持っていると、「介護の現場で実際に何が起きるか」を踏まえて、職場の制度や働き方を一緒に考えることができます。

Link Circleの両立支援でできること

産業ケアマネの支援は、職場全体に向けた「チーム支援」(アンケートやセミナーによる介護の学びと職場の風土づくり)と、従業員一人ひとりに向けた「個人支援」(相談窓口と個別相談で、両立の方法を一緒に考える)の2本立てです。

継続して支援をご契約いただき、実態調査・定期的な情報提供・研修体制・個別相談の体制といった条件を満たした企業には、一般社団法人日本単独居宅介護支援事業所協会から、仕事と介護の両立推進の「優良企業認定証」が交付されます。

ひとりで抱えないために

介護は、数年単位で続くことが多く、10年を超えることもあります。その間ずっと全力では続きません。

だからこそ、早い段階で相談先をつくっておくことをおすすめしています。地域包括支援センター、ケアマネジャー、勤務先の人事、そして必要なら私たちのような外部の専門家。相談先は、複数あって構いません。

Link Circle株式会社は、佐賀県神埼郡吉野ヶ里町を拠点に、吉野ヶ里町・神埼市・佐賀市・上峰町・みやき町・鳥栖市・小城市の企業へうかがい、仕事と介護の両立支援を行っています。企業向けの制度整備・社内セミナーのほか、従業員の方ご本人からのご相談はオンラインでも承っています。

よくある質問

親が離れた市町村に住んでいます。どこに相談すればいいですか?

介護を受けるご本人(親)が住んでいる市町村の地域包括支援センターが窓口です。ご家族が遠方に住んでいても、電話で相談できます。まずは親の住所地の市町村や広域連合の窓口に、担当のセンターを確認してください。

介護休業は何日取れますか?

対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得できます。要件を満たせば雇用保険から介護休業給付金(休業開始時の賃金の67%、上限あり)が支給されます。

要介護認定を受けていなくても、介護休業は取れますか?

取れる場合があります。対象は、けがや病気、障害により2週間以上にわたって常に介護が必要な状態の家族です。要介護2以上であれば該当するほか、認定を受けていなくても、歩行・排泄・食事などの状態から判断する国の基準に当てはまれば対象になります。

離れて暮らす親の介護でも、介護休業や介護休暇は使えますか?

使えます。同居は要件ではありません。対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

介護休暇は有給ですか?

法律上、賃金の支払いは義務づけられていないため、有給か無給かは会社の定めによります。年次有給休暇とは別に取得できる休暇です。口頭や当日の申し出でも取得を認める必要があります。

パートや契約社員でも介護休業を取れますか?

一定の要件を満たせば取得できます。有期契約の場合は、取得予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでないことが要件です。詳しくは就業規則と人事担当部署で確認してください。

会社には介護のことを伝えたほうがいいですか?

早めに、まずは状況だけでも伝えることをおすすめします。制度の多くは申し出によって利用できるものです。2025年4月からは、従業員から介護に直面した旨の申し出があった場合、会社は制度を個別に知らせ、利用の意向を確認することが義務になっています。

要介護認定の結果が出るまで、どのくらいかかりますか?

原則として申請から30日以内に結果が通知されます。状況によっては、結果が出る前からサービスの利用を相談できる場合もあるため、困っていることがあれば早めに地域包括支援センターやケアマネジャーに伝えてください。

ケアマネジャーと産業ケアマネは何が違いますか?

ケアマネジャーは、要介護認定を受けた方を担当し、介護サービスの計画をつくる専門職です。産業ケアマネは、企業で働く従業員を対象に、仕事と介護の両立を支援する専門職です。支援する相手が、介護を受ける方とその家族か、企業とそこで働く従業員か、という点が違います。

産業ケアマネには何を相談できますか?

企業からは、両立支援の制度づくり、社内研修、相談窓口の整え方、従業員の実態把握などをご相談いただけます。従業員の方からは、介護の始め方、制度の使い方、ケアマネジャーとの付き合い方などのご相談を承っています。実際の介護サービスの手配は、地域の地域包括支援センターやケアマネジャーと連携して進めます。

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